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[時爺放言]

多様な世界・多様な夢(6)

2008/08/26
実を言うと昨夜は「オリンピック閉会式と環境問題」と言うテーマでヨメに一席ぶっていたのだった。
しかし、私が5分以上しゃべると常にコロリと眠りこまれてしまう(パブロフのヨメ)。

しゃーないので、ブログを相手にしゃべってたのだが、今朝起きてみると、
大和郡山市クリーンセンターから自治会会長の私宛に文書が送付されて来ていた。
「ゴミの分別収集日変更のお知らせ」他。

今は安静療養中。基本的に自宅待機で時間をもてあましている私を挑発してくれるじゃないか!
むはは。

以下、大和郡山市民の以外の方にはちょいと煩雑なので読み飛ばし可。
その場合:昨日紹介した武田邦彦サンの本の論拠が違うんでは、という疑問がでたことを
     踏まえ→次の記事に進む。



クリーンセンター(清掃センター)に電話する。

---自治会の会長なんですが、分別収集について確認させてください。
---はい、どうぞ。

  ウチの自治会での収集日や、クリーンキャンペーンと庭木処理の設定の確認等の後、いよいよ
  本題。

---今年からペットボトルの収集袋の配布が廃止になりましたが、どういう理由でしょう?

  ここで、相手方は選手交代を要求。
  いままで「受付の女性」風だったのだが、しばらく協議の気配があり、課長風の男性が出る。
  
---不要コストを削減する、ということで。
---では、カンビン(不燃ごみ)等の収集袋はどうして廃止しないのですか?
---ペットボトル用は薄くてあまりかさばらず・・
---スーパーのレジ袋等で代用可能と? で、カンビン用はもっと丈夫な専用袋なので
   やはり必要と?
---まあ。いづれは廃止するかもしれません。
---カンビンをレジ袋に入れると収集してくれないのでしょうか?
---いえ、そんなことはありません。専用袋を使い切った時は使用していただいても。

  では、カンビン用(不燃物)の専用袋も廃止できるのでは?・・とはつっこまず、次。

---ペットボトルを普通の生ゴミ(可燃ごみ)の日に出すと収集していただけない?
  ちなみに、ペットボトルはきれいに燃えて有毒物を出すこともないとされてますが?
---あくまで、再生できるものは資源の保護ということでペットボトルの日に出していただきたい
  のです が、  生ゴミの袋の中に収めてあれば収集してしまうこともあります。

  ここからが必殺技の応酬。

---実際に回収したペットボトルが再生されているのか市ではチェックしていますか?
  中国に安価で輸出したり、そのまま廃棄されたりしているというデータもあるようですが?
---ペットボトルの処理業者は入札で決定してます。
  入札の条件に「中国に輸出しない」という項目を入れています。
---しかし、業者が引き取った後の処理結果は市では捕捉してらっしゃらないのでは?
---中国に出さないという条件をつけているし、業者が引き取ったペットボトルを廃棄焼却する
   ということは考えられません。そうすれば業者が損することになるので。

  あ、ちょっとどこかが違う。たしか武田邦彦本では業者は再生せずに廃棄し、まるまる引き取り料金をふところに入れるような説明だったような???

---ああ、なるほど、まあ商取引上の信頼関係からして業者の処理を信頼すると?
  だいたい解りました。ありがとうございました。

まあ、自治会会長としてはそれ以上突っ込む気はないし、別によく整理して電話したわけでもない。
なんだか、武田本の根拠と違う、と思ったところで切り上げ撤退することにした。

後で検討すると突っ込みどころが満載なのだが。
1)ペットボトルは資源の有効利用の方針から回収し、生ゴミとしては回収しないらしい。
 しかし、向かいのオークワの玄関ではペットボトル以外に「牛乳紙パック」「ポリエチレントレイ」
 の回収ケースが設置してある。
 現に大阪市ではポリエチレントレイは生ゴミではなく、資源で分別回収している。
 だから、ペットボトルだけ回収というのは大和郡山市の恣意的な判断ということになる。
 一市民が牛乳パックやトレイと同様に、意思的にペットボトルの回収に意味なしと判断し、
 生ゴミとして出したとしても、市が処理を拒否できる論理的整合性はない。

2)ペットボトルの再生処理はすべて業者側の責任で、市としては業者にペットボトルを託した時点以降 の処理の結果報告や検証はしていない。
 ここで、業者が再生にまわさず廃棄や転売をしていないという保障はない。
 もし、再生していないのなら市税を使いペットボトルを分別回収するのは公費の浪費で、
 なにより市民に対する欺瞞である。

3)市が回収ペットボトルが業者で再生されているとする根拠は2つ
 (a)業者への入札条件に中国に輸出しないと明示している。
 (b)再生しなければ業者の損になるので、廃棄されてていることはあり得ない。

 「中国に輸出しない」でも、どこか第三者に転売することはできる。
  第三者が輸出したとしても、市から引き取った業者の契約違反にはならないのでは?

しかし、私がひっかかったのは(b)。
武田本によれば確か、悪徳業者は回収ペットボトルをそのまま廃棄して利を得るような記述であったのでは?

むむ、これはもう少し調べてみる必要がありそう。
すでに武田邦彦さんの本のことをブログに書いてしまってるので、多少の責任を感じる。
 
ま、「ウソでも面白ければいい」というノリもあったにしても(^^;
blog upload: 2008/8/26(火) 午後 2:09
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