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[バイク/野外徘徊]

謙虚になれないスピード違反検挙

2010/12/7(火) 午後 4:29
大阪のアジトから奈良への帰路、うららかな小春日和になっていたのでちょいと遠回りをした。
それまで都市部の信号待ちの車列の中でちまちまと走っていたのだが、富田林を過ぎ、R309の自動車専用高架道路部分にさしかかった。
前をふさいでいる車列がなくなり、広々と視界が開け、葛城山が穏やかに見え始め、やっとツーリングの気分が盛り上がってきた。・・・
ここで後方に白バイ。
どうやら私が捕捉されたようだ。

側道にバイクを停車させられて、違反ポイント6点、免停30日10万以下の罰金と宣告された。

はい、制限速度より上だったのは自覚してますよ。
摘発された時点で法治国家の住人として、刑事罰と行政罰に潔く服します。はい。
 
しかし、どうもこの検挙には納得のいかない思いがある。
この割り切れない思いをここに記しておく。
 
法治国家である以上、わたくしが法的に有罪だったのは間違いない。
しかし、このスピード違反では私は確信犯で、法律を杓子定規に適用することに問題があると考えている。
 
信号もなく、視界が良好の自動車専用高架道路部分で前方に車列が全くない状況だった。
この条件での大型バイクの時速100キロが安全上どういう問題があるというのだろうか?
十分安全に走行できると判断したので、後方の車列から距離をとろうとスピードアップしたのである。
 
一般道路での100キロは道交法違反とは承知しているが、実際の危険速度は車種や路面・交通状況に
よって変化するはずだ。
しかし、法律としては一義的に制限速度を決めなけれ制定できないのは自明だ。
道路状況の子細な条件を法的に完全に成文化することはできない。
だから運用面で考慮すべきなのである。
 
道交法の目的は「安全に交通させること」ではないのだろうか?
違反車両が「交通の安全の障害になる」と客観的に判断ができた時、法律違反を事由として検挙すべきだ。
単に「法律に違反している」ということだけで検挙するのなら、法律の目的が検挙摘発それ自体である
ということになってしまう。
 
今回の私のケースは危険な要素は全くない。
・・と、100パーセント言い切ることはできないが、それはどんなスピードでも言えることだ。
バイクでは却って時速20キロ以下が極めて不安定になる。
他の交通に支障を来たすと考えられる場合でないと、単にスピード過多であるという理由だけでの取り締まり
に意味があるとは思えないのだ。
私本人が充分安全に走行していると考えているのに、摘発されたのでは心理的には到底納得できない。
主観的には他の交通に迷惑になっていないと考えられるし、本人の反省にもつながらない検挙と罰則では
教育的意味もない。
 
また、大阪府警機動隊員山田氏は私の後方から追尾し、私が最高速度に達して安定するまで
警告を発しなかった。どこまで速度を出すのか後ろから観察していたとも思えるのである。
交通の安全の確保を目的とするなら、私が法定速度を越えた時点で即警告すべきではないか?
より悪質な罪状での逮捕を目論んでいたのではないか、との疑いも抱くのだ。
 
実際の被害は生じず、その可能性もないのに法律違反として罪刑を課すシステムを警察国家という。
12月はそのようなシステムを採用し、成果主義をとる時期であるという風潮がないよう願ってる。
 


vo:smsy/hk2010/62326610.html
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